○久米南町就業奨励金支給事業実施要綱

平成22年3月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において新たに農業に従事した青年が、将来にわたり専業として農林業経営を続け、自信と誇りを持った農業経営を確立するとともに、地域農業発展の中核者として育成するため、就業奨励金を支給するものとし、その交付に関しては、就業奨励支給事業実施要領(昭和60年岡山県農林漁業担い手財団理事長通知。以下「要領」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(支給の対象者)

第2条 この要綱による就業奨励金の支給対象者は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、夫婦で該当する場合は、いずれか一方のみを支給対象者とする。

(1) 将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね250日以上)として農林業経営を続けていく意思と条件を有する者

(2) 年齢が第4条の規定による申請の年度の初日において、39歳以下である者

(3) 過去に要領の規定により就業奨励金の交付を受けたことがない者

(支給の額)

第3条 この要綱による就業奨励金の額は、10万円とする。

(申請)

第4条 就業奨励金の支給を受けようとする者は、就業奨励金支給申請書(別記様式)正副2部を町長に提出しなければならない。

(支給の判定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の適否を判定する。この場合において、町長は、農業委員会、農業協同組合、岡山県等(以下「関係機関」という。)の意見を聴くものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の適否を判定したときは、前条の規定により申請した者に通知するものとする。

(支給期日等)

第6条 就業奨励金の支給期日は、第4条の規定による申請の日から継続して町内に住所を有し、かつ、施設等経営基盤を取得又は保有した日から起算して6月以上経過した後とする。

2 就業奨励金の支給は、町長から支給対象者へ直接手渡すとともに、関係機関の代表者等の立会いを求め、激励に努めるものとする。

(支給対象者の指導)

第7条 就業奨励金の支給を受けた者の農業経営の円滑な発展を図るために関係機関が協力して育成指導に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほかこの事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

画像

久米南町就業奨励金支給事業実施要綱

平成22年3月19日 告示第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年3月19日 告示第19号