○久米南町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成22年3月19日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的として、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対して、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成するために必要な事項を定める。

(対象児)

第2条 この要綱による対象児は、町内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児(以下「交付対象児」という。)とする。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30dB未満であっても対象とする。また、補聴援助システムについては、就学以降又は6か月以内に就学予定の交付対象児で、教育又は生活上等の諸条件に基づき必要と認められる場合に交付できるものとする。

2 交付対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における交付対象児又は世帯員のうち市町村民税所得割額の最多課税者の当該課税額が46万円以上の場合は対象外とする。なお、市町村民税所得割額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、補聴器の更新について5年を経過していない場合は対象外とする。ただし、災害又は交付対象児の状況等町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(助成金の算定基礎)

第3条 この要綱による助成金の算定基礎となる額は、前条に規定する交付対象児が新たに補聴器を購入する経費又は5年を経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と別表中1台当たりの基準価格の欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育、生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。この場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

3 交付対象児が希望するデザイン、素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることができる。

(助成金の交付額)

第4条 この要綱による助成金の交付額は、前条に定める額に3分の2を乗じて得た額とし、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、交付対象児の聴力検査を実施し交付した意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店の作成した見積書

2 対象児が身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合は、あらかじめ当該交付申請をし、その却下通知書の写しを前項の申請書に添えて申請するものとする。

(所得等調査)

第6条 町長は、申請者の承認を得て、対象児の属する世帯全員の所得状況等助成金の交付の対象か否かについて調査することができる。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条に規定する交付申請書類の内容について、県身体障害者更生相談所に難聴児補聴器購入費等助成金交付判定依頼書(様式第3号)により補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めたうえで、難聴児補聴器購入費等助成金交付判定書の内容を踏まえ、審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は助成金の交付について、交付の決定をした場合は難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、交付決定通知書に記載された業者により、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求等)

第9条 前条により補聴器を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号)に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年7月1日告示第81号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行日以後に助成金の交付決定を受けた者について適用し、同日前に助成金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② イヤモールド

注1)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

注2)乳幼児用の場合は基準価格に4,500円を加算できる。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

50,600

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

① 補聴器本体

(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 平面レンズ

骨導式カチューシャ型(注3)

180,000

① 補聴器本体

(電池を含む。)

軟骨伝導補聴器(注3)

175,000

① 補聴器本体

(電池を含む。)

(注3) 骨導式カチューシャ型及び軟骨伝導補聴器については、難聴児の障害の現症や生活環境その他真にやむを得ない事情により、他の補聴器では対応できない場合に限る。

補聴援助システムの種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

送信機

128,000

充電池を含む。

原則として5年

受信機

92,000


オーディオシュー

5,000


※ 補聴援助システムの電波方式は限定しない。(FM型・デジタル型とも助成対象とする。)

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久米南町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成22年3月19日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)