○久米南町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して、具体的な育児に関する指導や助言を行うことにより、個々の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図り、当該家庭において安定した児童の養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、久米南町とする。

(実施対象)

第3条 この事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により、養育支援が必要であると認められる次の各号に掲げる家庭の児童及びその養育者とする。

(1) 養育者が、産後間もない時期に育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題によって子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭又は虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭(妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭を含む。)

(2) 生活環境等について不適切な養育状況にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(3) 親の病気等家庭養育上の問題を抱える家庭及び児童が児童養護施設等を退所後に家庭復帰のため自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(4) その他の母子保健事業の中で必要と認めた家庭

(事業内容)

第4条 この事業は、次の各号に掲げる支援を行う。

(1) 産褥期の母子に対する育児支援等

(2) 未熟児や多胎児等に対する育児支援及び栄養指導

(3) 養育者に対する身体的又は精神的不調状態に対する相談及び指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導

(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談及び支援

(6) その他町長が必要と認める事項

(支援の方法)

第5条 養育支援が必要と認められる家庭を保健師等の訪問支援者が訪問し、関係機関等からの情報収集及び支援計画に基づき支援する。

(実施報告等)

第6条 訪問支援者は、訪問記録を作成し、町長に報告するものとする。

2 町長は、この事業の円滑な運営を行うため、関係機関等との連携と活用を図り、実施した支援に関する評価を行うものとする。

(秘密の保持)

第7条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第36号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第36号