○久米南町観光振興事業補助金交付要綱

平成21年6月19日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における観光振興活動の促進を図るため、観光振興事業を実施する団体に予算の範囲内において補助金を交付し、その交付に関して必要な事項を定める。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、公共性又は公益性のある観光振興事業及び町長が適当と認める事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助事業としない。

(1) 特定の政治団体、宗教団体等の活動及び宣伝を目的とするもの

(2) 文化又はスポーツを目的とするもの

(3) この要綱以外による補助金の交付の対象となるもの

(4) 事業の主な内容がイベントの開催によるもの

(交付申請)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第4条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、補助事業の内容を変更(軽易な変更を除く。)し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助金交付決定変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得るものとする。

2 町長は、前項による変更又は中止、若しくは廃止を承認した場合は、補助金交付決定変更(中止又は廃止)承認通知書(様式第4号)を交付団体に通知するものとする。

(概算払)

第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要と認めたときは、概算払いにより当該補助金を交付することができる。

2 交付団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 交付団体は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出するものとする。

(1) 事業実績書及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により交付団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 交付団体は、前条の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付の取消し等)

第10条 町長は、交付団体が偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年11月15日告示第144号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町観光振興事業補助金交付要綱

平成21年6月19日 告示第60号

(令和3年7月8日施行)