○久米南町観光振興事業補助金交付要綱
平成21年6月19日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における観光振興活動の促進を図るため、観光振興事業を実施する団体に予算の範囲内において補助金を交付し、その交付に関して必要な事項を定める。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、公共性又は公益性のある観光振興事業及び町長が適当と認める事業とする。
(1) 特定の政治団体、宗教団体等の活動及び宣伝を目的とするもの
(2) 文化又はスポーツを目的とするもの
(3) この要綱以外による補助金の交付の対象となるもの
(4) 事業の主な内容がイベントの開催によるもの
(交付申請)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要と認めたときは、概算払いにより当該補助金を交付することができる。
2 交付団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書及び収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の取消し等)
第10条 町長は、交付団体が偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月15日告示第144号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。