○久米南町日常生活用具購入助成事業実施要綱

平成21年4月30日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等が安心・安全な日常生活をおくるための用具購入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 本町に住所を有すること。

(2) 65歳以上の者のみで世帯を構成していること。

(3) 世帯に属する者のうち、少なくとも1人が、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者であること。

(日常生活用具)

第3条 この事業の助成対象となる日常生活用具は、次に掲げるものとする。

(1) 電磁調理器 電磁による調理器であり、高齢者が容易に使用し得るもの

(2) 火災警報器 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

(3) 自動消火器 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るもの

(助成金の額)

第4条 この事業による助成金の額は購入金額の2分の1の額とし、次の各号に掲げる日常生活用具の区分に応じ当該各号に定める金額を上限とする。

(1) 電磁調理器 20,500円

(2) 火災警報器 14,350円

(3) 自動消火器 7,750円

(交付申請)

第5条 この事業による助成を希望する場合は、世帯を代表する者(以下「申請者」という。)が、別に定める申請書に見積書を添付して町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査確認のうえ助成金の交付等について決定し、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに別に定める請求書に町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出するものとする。

(助成金の支払い)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは別に定める確定通知書により通知するとともに、助成金を支払うものとする。

(助成金の交付決定の取り消し及び返還)

第9条 町長は、この事業により助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 助成金の交付決定の内容に違反したとき。

(助成の制限)

第10条 この要綱に基づく助成を受けた世帯は、当該助成の決定日から起算して5年を経過しなければ再度申請することができない。ただし、前申請と異なる日常生活用具に係る申請及び町長が必要と認めた申請については、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(久米南町老人日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 久米南町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年久米南町要綱第10号)は、廃止する。

久米南町日常生活用具購入助成事業実施要綱

平成21年4月30日 告示第41号

(平成21年5月1日施行)