○久米南町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児に対する自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)等による聴覚検査事業を実施することにより、聴覚障害を早期に発見し、早期治療と訓練を行い、言語によるコミュニケーション能力の確保と知的発達の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 聴覚検査事業の対象者は、原則として町内に住所を有する新生児で、その保護者がこの検査を希望する者とする。

(依頼票の交付)

第3条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊婦の届出をした者に対して、新生児聴覚検査依頼票(以下「依頼票」という。)を交付する。

2 他の市町村からの転入者に対しては、前項の規定にかかわらず、本町の住民基本台帳に登録したことを確認後、交付するものとする。

(検査実施医療機関及び検査内容)

第4条 町長は、聴覚検査を産科医療機関に委託して実施する。

2 第2条の対象者は、前条の依頼票を前項の産科医療機関(以下「委託医療機関」という。)に提出し、聴覚検査を受けるものとする。

3 聴覚検査は初回検査とし、原則として、出生後入院中に産科医療機関で実施する。ただし、初回検査において「要再検」の場合は、退院の前に確認検査を実施する。

(公費負担)

第5条 聴覚検査(確認検査を含む。以下同じ。)に要する費用は、全額公費負担とする。

(聴覚検査費用の請求及び支払)

第6条 委託医療機関は、聴覚検査に要した費用を、請求書に結果票を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、聴覚検査に要した費用の審査及び支払に関する事務を岡山県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。ただし、町長が特に認めた産科医療機関については、審査及び支払に関する事務を町が行うものとする。

3 連合会及び町長は、委託医療機関から請求書が提出されたときは、その内容を審査確認のうえ適正であると認めた場合は、速やかに聴覚検査に要した費用を支払うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、委託医療機関以外で自動ABR等の聴覚検査を受けた場合は、別に定める償還払請求書に領収書を添えて、聴覚検査後1月以内に町長に申請するものとする。

5 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査確認のうえ助成金の交付等について決定し、当該申請者にその旨を通知するものとする。

6 助成の額は、聴覚検査に要した費用とする。

7 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成した額の全額又は一部を返還させることができる。

(保護者への支援)

第7条 町長は、関係機関と連携して保健指導等を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する対象者のうち、施行日までに母子保健法第15条の規定による妊婦の届出をした者で、出産予定日が施行日以後の場合は、第3条の規定にかかわらず依頼票を交付するものとする。

(平成30年3月30日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

久米南町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第34号

(平成30年4月1日施行)