○久米南町不法投棄監視員設置要綱

平成21年3月24日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、不法投棄の早期発見と投棄の拡大防止を図るとともに、不法投棄の未然防止を推進するため、久米南町不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定数)

第2条 監視員の定数は、4名以内とする。

(委嘱)

第3条 監視員は、不法投棄の発見、その他廃棄物の適正な処理に積極的に取り組むことができ、環境保全に理解のあるもののうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 監視員の任期は、2年とする。ただし、監視員が任期中に委嘱を解かれたときは、後任の監視員を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 町長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 監視員が辞退を申し出たとき。

(2) 心身の故障等により業務が遂行できないとき。

(3) 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をしたとき又は監視員としてふさわしくないと認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が解任する必要があると認めるとき。

(業務)

第6条 監視員は、次の業務を行う。

(1) 不法投棄の巡回監視

(2) 不法投棄に関する情報の収集及び通報

(3) 不法投棄の防止に係る周知活動

(4) その他第1条の目的達成に必要な業務

(報償)

第7条 町長は、監視員に対し、予算の範囲内で報償を支給する。

(報告等)

第8条 第6条第1号の巡回監視は、月2回以上実施するものとする。

2 監視員は、別に定める様式により町長へ報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

久米南町不法投棄監視員設置要綱

平成21年3月24日 告示第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成21年3月24日 告示第18号