○職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成21年3月24日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、勤務条件の特殊性その他の事由により特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

2 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、別表に定める職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1週間当たりの勤務時間

適用職員

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

38時間45分

税務住民課に勤務する職員

割振りは税務住民課長が定める。

1時間とし、その時限は税務住民課長が定める。

土曜日及び日曜日

保育園に勤務する職員

割振りは園長が定める。

1時間とし、その時限は園長が定める。

4週間について8日以内とし、園長が定める。

学校給食センターに勤務する職員

割振りは所長が定める。

1時間とし、その時限は所長が定める。

4週間について8日以内とし、所長が定める。

町民運動公園に勤務する職員

割振りは管理事務所長が定める。

1時間とし、その時限は管理事務所長が定める。

4週間について8日以内とし、管理事務所長が定める。

文化センターに勤務する職員

割振りは所長が定める。

1時間とし、その時限は所長が定める。

4週間について8日以内とし、所長が定める。

図書館に勤務する職員

割振りは館長が定める。

1時間とし、その時限は館長が定める。

4週間について8日以内とし、館長が定める。

職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成21年3月24日 規程第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年3月24日 規程第3号