○久米南町入札調査委員会規程
平成21年1月30日
規程第1号
(設置)
第1条 町が発注する各種工事等について、適正な執行を確保するとともに、参加資格及び入札について調査審議するため、久米南町入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(所掌事項)
第2条 委員会は、各種工事の入札参加資格及び一般競争入札における資格、低価格入札等について調査及び審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で構成する。
(委員長及び委員)
第4条 委員長は副町長とし、委員は会計管理者、総務企画課長、税務住民課長、保健福祉課長、産業振興課長及び建設水道課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、建設水道課長である委員がその職務を代行する。
4 委員に事故あるときは、当該委員の指名した者がその職務を代理することができる。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員(前条第4項の規定による者を含む。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付すべき事案(以下「事案」という。)について、第2項の規定にかかわらず、委員長及び出席可能な委員のみにより協議決定し、委員会に事後承認を求めることができるものとする。
5 委員会には、庶務担当課長が命じた職員を書記として出席させる。
(事案の説明)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員等関係者は、委員会の会議の内容について、部外にもれることのないよう秘密の保持につとめなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設水道課で処理する。
附則
この規程は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。