○久米南町妊産婦及び乳児健康診査実施要綱
平成20年9月30日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児に対する健康診査を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持増進を図り、安心して出産できる環境づくりを目的とし、子育てに伴う喜びが実感されるまちづくりを推進する。
(実施主体)
第2条 健康診査の実施主体は、久米南町とする。
(実施対象者)
第3条 健康診査の対象者は、町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で、母子健康手帳の交付を受けている妊産婦及び乳児とする。
(健康診査の委託)
第4条 町長は、健康診査を医療機関又は分べんを取り扱う助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して実施する。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(受診票の交付)
第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、次の受診票を交付する。
(1) 妊婦一般健康診査受診票 1枚
(2) 妊婦一般健康診査受診票 胎児1人につき13枚
(3) 妊婦超音波検査受診票 胎児1人につき4枚
(4) 妊婦血液検査受診票 胎児1人につき2枚
(5) 妊婦クラミジア抗原検査受診票 1枚
(6) 妊婦B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査受診票 1枚
(7) 産婦健康診査受診票 2枚
(8) 乳児一般健康診査受診票 胎児1人につき2枚
(健康診査の実施)
第6条 健康診査の対象者は、該当の受診票を第4条の規定により委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に提出し、健康診査を受けるものとする。ただし、里帰り分べん等で県外の医療機関を利用する場合は、この限りでない。
2 健康診査の回数は、受診票の交付枚数以内とする。
(健康診査に要する費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関等は、前条第1項により健康診査を実施したときは、当該健康診査に掛かった費用(以下「健診費用」という。)を、別に定める請求書に受診票(結果票)を添えて町長に請求するものとする。
2 健診費用は、第4条の委託契約において定める額とする。
3 町長は、健康診査の費用の審査及び支払に関する事務を岡山県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。
4 連合会及び町長は、医療機関等から請求書が提出されたときは、その内容を審査確認のうえ適正であると認めた場合は、速やかに健診費用を支払うものとする。
6 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査確認のうえ助成金の交付等について決定し、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(事後指導)
第8条 委託医療機関等は、健康診査の結果事後指導を要すると認めたときは、町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、医療を要する妊産婦及び乳児については医療が円滑に行われるよう指導する。
2 町長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じて健康診査を受けた者及びその家族に対して、保健指導を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、既に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に未受診の妊婦一般健康診査がある場合は、その該当する妊婦一般健康診査受診票を交付するものとする。
附則(平成21年3月31日告示第33号)
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の久米南町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成21年1月27日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日において、改正前の久米南町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱第6条の規定により既に受診票の交付を受けている妊婦に未受診の健康診査がある場合は、その該当する受診票を交付するものとする。
3 適用日以後において、前項に規定する受診票の交付を受けず、健康診査を実施した場合は、新要綱第8条第4項から第7項までの規定の例により、その助成金を交付することができる。
4 適用日から平成21年3月31日までの間において、新要綱第8条第4項の規定により県外の医療機関等を利用した者における助成については、新要綱別表第2の規定にかかわらず、同表中「19,260円」とあるのは「13,780円」と、「5,040円」とあるのは「6,480円」とする。
附則(平成23年1月13日告示第1号)
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成22年10月6日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日以後平成23年3月31日までの間において、HTLV―1抗体検査を受診した妊婦に対して、第8条第4項、第5項及び第7項の規定の例により、助成金を交付するものとする。この場合における助成金の額は、2,420円を上限とする。
附則(平成23年3月25日告示第21号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日告示第67号)
この告示は告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第63号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月27日告示第138号)
この告示は、告示日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日告示第99号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第47号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年2月5日告示第8号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。