○久米南町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱

平成20年6月20日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町国民健康保険条例(昭和34年久米南町条例第123号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払いの特例について、必要な事項を定めることを目的とする。

(要件)

第2条 一時金の支給を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で久米南町国民健康保険税を完納している者は、病院等の了解を得て、一時金の受領の権限を病院等に委任することができる。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(手続等)

第3条 この要綱による一時金の委任払(以下「委任払」という。)の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、出産育児一時金委任払承認申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請書の受付は、出産予定日の1箇月前の日からとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出産育児一時金委任払承認通知書(様式第2号。以下「委任払承認通知書」という。)により申請者及び病院等に通知するものとする。

3 前項の規定により委任払の承認(以下「委任払の承認」という。)を受けた申請者(以下「委任払認定者」という。)は、出産後14日以内に出産費用額等届出書(様式第3号)及び出産証明書類の写しを町長に提出しなければならない。

(支払)

第4条 町長は、前条第3項の規定により提出された書類の内容を審査し、一時金の振込額を決定したときは、出産育児一時金振込通知書(様式第4号)により委任払認定者及び病院等へ通知するとともに当該一時金を病院等に支払うものとする。ただし、出産費用額等届出書の費用総額(以下「費用額」という。)が一時金の額に満たないときは、当該費用額を病院等に支払い、一時金と費用額との差額を委任払認定者に支払うものとする。

(申請事項の変更)

第5条 委任払認定者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに出産育児一時金委任払変更届出書(様式第5号)に委任払承認通知書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出産育児一時金委任払変更承認通知書(様式第6号)により委任払認定者及び病院等に通知するものとする。

(承認の辞退)

第6条 委任払認定者は、委任払の承認を辞退しようとするときは、当該委任払を受任した病院等の同意を得て、出産育児一時金委任払辞退届出書(様式第7号)に委任払承認通知書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、委任払認定者及び病院等に出産育児一時金委任払取消承認通知書(様式第8号。以下「取消通知書」という。)を交付することにより、委任払の承認を取消すものとする。

3 委任払認定者は、委任払に係る病院等を変更しようとするときは、前2項の規定による手続きを経た後に改めて第3条第1項の規定による申請を行うものとする。

(承認の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに委任払の承認を取消すものとする。

(1) 出産予定者が出産日前に久米南町国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 虚偽、その他不正の届出であることが判明したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により委任払の承認を取消したときは、取消通知書により委任払認定者及び病院等に通知するものとする。

(一時金の返還)

第8条 町長は、前条第1項の規定により委任払の承認を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に一時金が交付されているときは、当該一時金を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱

平成20年6月20日 告示第69号

(令和3年7月8日施行)