○久米南町自主防災組織防災資機材整備事業補助金交付要綱
平成20年5月16日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の自主防災組織の防災活動を支援するために交付する久米南町自主防災組織防災資機材整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、久米南町自主防災組織認定要綱(平成20年久米南町告示第55号)第4条に基づき、町長が認定した団体をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、自主防災組織が整備する防災資機材の経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象は、別表に定める資機材の購入に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱以外の適用を受ける経費については、補助対象経費から除くものとする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費(補助対象経費が100,000円を超える場合は100,000円)に世帯割額(自主防災組織に加入する世帯数に1,000円を乗じて得た額)を加えた額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 1つの自主防災組織への補助金は、1回に限り交付する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、自主防災組織防災資機材整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 防災資機材整備事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書(写し)その他補助対象経費の内容が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた代表者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画書の内容に変更が生じたとき、又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、自主防災組織防災資機材整備事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。この場合において、事業計画書の内容の変更にあっては、当該変更が確認できる書類を添付しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに自主防災組織防災資機材整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 防災資機材整備事業報告書(様式第6号)
(2) 補助対象経費の領収書又は請求書の写し
(3) 事業の実施が確認できる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が偽り申請その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその変更を命ずることができる。
(資機材の適正な管理)
第13条 自主防災組織防災資機材整備事業を実施した補助事業者は、整備した資機材を善良な管理者の注意をもって適正に管理しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 物品名 |
情報収集伝達活動資機材 | 携帯型無線機、携帯ラジオ、携帯拡声機など |
消火活動資機材 | 消火器、三角消火バケツなど |
水防活動資機材 | 防水シート、シャベル、つるはし、スコップ、土のう、杭など |
救出活動資機材 | ヘルメット、防塵メガネ、懐中電灯、大バール、大ハンマー、可搬式発電機、投光器、コードリール、ロープなど |
救護活動資機材 | 担架、救急セット、毛布、シートなど |
生活維持活動 | 炊飯設備、組立てテント、非常食、飲料水など |
その他資機材 | 防災上有効なものとして、町長が認める資機材 |
備考 上記以外の物品であっても、それぞれの用途に有効であると認めるものについては対象とする。