○久米南町自主防災組織認定要綱

平成20年5月16日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の自治会等(地域住民が組織した自治会その他これに準ずる団体をいう。以下「自治会等」という。)を自主防災組織として認定することに関し必要な事項を定め、もって地域の自主的な防災活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、自治会等が自主的に結成する組織であって、別表第1に例示する組織を編成し、かつ、別表第2に例示する役割分担に基づいて活動する組織をいう。

(認定の申請)

第3条 自治会等の代表者は、自主防災組織の認定を受けようとするときは、自主防災組織認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 設置に関する規約等の写し

(2) 役員名簿

(3) 組織編成図

(認定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、自主防災組織としての基準を満たしていると認めるときは、当該組織を自主防災組織として認定し、久米南町自主防災組織認定書(様式第2号)を交付する。

(変更の届出)

第5条 自主防災組織の代表者は、前条の規定による認定後に規約、役員又は組織に変更があったときは、その都度町長にその旨を届け出るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、自主防災組織の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第2条関係)

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備考

この表はあくまでも例示であり、各班の構成は地域の実情(例えば、水害のおそれのある地域では水防班を置くなど)に応じて編成するものとする。

別表第2(第2条関係)

活動内容

班編成

平常時

災害時

各班の役割はあるものの、組織全体として連携を図る中で実施する。

この活動により地域内の住民の防災に対する関心を維持し、災害時における行動力を養う。

災害の実態に応じた活動体制をとる。例えば火災の心配のない場合には、消火班は他の班の活動を支援する。この方法で全班が協力して災害に対処する。

情報連絡班

・防災に関する知識の普及

・研修会に開催

・情報の収集、伝達用機材の準備と管理

・情報の収集

・災害情報の収集と伝達

・防災機関に対する災害情報の通報

・避難勧告等の伝達

消火班

・火気使用設備器具等の点検

・石油類の管理状況の点検

・消火用器材の準備と管理

・初期消火訓練の実施

・初期消火活動

・地震時における出火防止の呼びかけ

救出救護班

・応急手当の知識の普及

・負傷者等の救出と応急手当用機材の準備と管理

・応急手当等の訓練の実施

・負傷者等の救出活動と応急手当等の救護活動

避難誘導班

・避難路、避難場所の周知と現状の把握

・要援護者の把握

・避難誘導資機材の準備と管理

・非常持出品の準備と普及

・避難訓練の実施

・安全な避難場所の指示

・避難行動を促すための説得

・要援護者の避難と手助け

・避難誘導

給食給水班

・炊飯用具等の準備と管理

・炊き出し訓練の実施

・給水訓練の実施

・応急物資、応急給水等の実施

・炊き出し等の給食活動

・給水活動

その他地域の実情に応じ必要とされる班

例えば、水害のおそれのある地区では水防班、がけ崩れ危険地区では巡視班等を設け、その役割を果たすために必要な平常時の活動及び災害時の活動を定める。

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久米南町自主防災組織認定要綱

平成20年5月16日 告示第55号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 災害対策
沿革情報
平成20年5月16日 告示第55号
令和3年7月8日 告示第102号