○久米南町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成20年3月28日

教育委員会規則第2号

久米南町教育委員会事務委任規則(昭和55年久米南町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることについては、この規則に定めるところによる。

(委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(7) 付属機関の委員を任命又は委嘱すること。

(8) 請願、陳情等を処理すること。

(9) 教科書を採択すること。

(10) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(12) 久米南町文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか特に重要な事項に関すること。

(教育長の代理)

第3条 事案の内容が特に急施を要するときは、前条各号に掲げる事項について教育長が代理することができる。この場合において、教育長は次回の委員会の会議に報告して、その承認を得なければならない。

(報告の徴収等)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により教育長に委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示することができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(久米南町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の久米南町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の久米南町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。

久米南町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)