○久米南町インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 町が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による高齢者インフルエンザ予防接種(以下「定期予防接種」という。)及び任意予防接種の幼児等インフルエンザ予防接種(以下「任意予防接種」という。)について、インフルエンザの発病予防と重症化防止を図るため、予防接種の被接種者に対して経費の一部を補助し、もって健康な日常生活の安定に寄与することを目的とする。実施については、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより行う。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者は、町内に住所を有する次の各号に掲げる者であって、予防接種の被接種者とする。ただし、インフルエンザ罹患者は対象外とする。

(1) 予防接種の日の年齢が満65歳以上の者

(2) 予防接種の日の年齢が満60歳以上満65歳未満であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、心臓、腎臓又は呼吸器若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障害の程度が1級である者

(3) 予防接種の日において満1歳以上中学校卒業までの者

2 被接種者が、前項第1号又は第2号に掲げる者で、県外の医療機関において予防接種をする場合においては、前項の規定にかかわらず、次条第1号の予防接種の補助対象者とならない。

3 第1項第3号に掲げる者は、次に掲げる医療機関に限り、任意予防接種の補助対象となる。

(1) 任意予防接種について契約を締結した久米郡内の医療機関

(2) 岡山市久米南町国民健康保険福渡病院

(3) 佐藤医院

4 第1項第1号又は第2号に掲げる者のうち医療従事者に該当するときは、同項の規定にかかわらず次条第2号の予防接種の補助対象者とならない。

第2条の2 この事業による予防接種は、次のとおりとする。

(1) 季節性インフルエンザ

(2) 新型インフルエンザ

(事業の実施)

第3条 この事業は、定期予防接種及び任意予防接種についての契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に定期予防接種及び任意予防接種を委託して行うものとする。

2 事業の実施期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。ただし、町長が必要と認め、別に期間を定めた場合は、この限りでない。

(予防接種の申込み)

第4条 予防接種を希望する者は、あらかじめ医療機関に申し込むものとする。

(予防接種の回数)

第5条 予防接種の回数は、第2条の2各号に掲げる予防接種毎に2回までとする。ただし、第2条第1項第1号又は第2号に該当する者の第2条の2第1号に規定する定期予防接種の対象者については、1回とする。

(予防接種済証の交付)

第6条 委託医療機関は、健康手帳又は母子健康手帳(以下「健康手帳等」という。)に予防接種の日、医療機関名及び医師名、ワクチンロットNo.等その他必要事項を記入するものとする。ただし、健康手帳等を持参しない者は、インフルエンザ予防接種をした旨の証票を交付するものとする。

(予防接種に要する費用負担等)

第7条 予防接種に要する1人当たりの費用額(以下「予防接種費用額」という。)に対し、別表に定める額を補助対象額とする。

2 被接種者は、別表中の自己負担額を、当該予防接種を受けた委託医療機関に支払うものとする。ただし、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める医療機関に限る。

(1) 第2条の2第1号に掲げる予防接種 当該予防接種について契約を締結した県内医療機関

(2) 第2条の2第2号に掲げる予防接種 第2条第3項各号に掲げる医療機関

3 委託医療機関は、予防接種を実施した月毎に予診票を添えて、町長に委託料を請求するものとする。

4 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは委託料を委託医療機関に支払うものとする。

5 前3項の規定にかかわらず、第2条に規定する補助対象者が委託医療機関以外で予防接種を受けた場合は、別に定める償還払請求書に領収書及び前条に規定する予防接種済証を添えて、予防接種後1月以内に町長へ請求するものとする。

6 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは第1項の補助対象額を指定された口座に振り込むものとする。

7 第2条に規定する対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける場合は、町が予防接種費用の全額を負担する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年度の特例)

2 令和2年度のインフルエンザ予防接種に限り、補助対象者を拡大するものとする。この場合において、第2条第1項第3号中「満1歳以上中学校卒業」とあるのは、「生後6か月以上中学校卒業」とし、同項に次の1号を加える。

(4) 予防接種の日において高校生1年生相当の年齢から64歳までの者であって第2号に該当しない者

3 前項の補助対象者拡大に伴い、第2条第3項中「第1項第3号」とあるのは、「第1第3号及び第4号」とする。

4 令和2年度の予防接種に要する費用等負担額は、第7条の規定にかかわらず次の表に定める額とする。

第2条第1項第3号該当者

1回目 4,320円

2回目 3,290円

第2条第1項第4号該当者

1,000円

上記以外の者

予防接種費用額より自己負担額1,000円を除いた額(上限3,320円)

備考 補助対象者が第2条第1項第3号該当者の場合、1回目と異なる医療機関で2回目を接種する場合は、上記の補助対象額は4,320円とする。

(平成20年9月19日告示第83号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年10月9日告示第84号)

この告示は、告示の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成21年11月2日告示第87号)

この告示は、平成21年11月4日から施行する。

(平成25年10月1日告示第98号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年9月5日告示第91号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年10月1日告示第98―2号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日告示第100号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日告示第122号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月28日告示第132号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年12月4日告示第160号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第7条関係)

補助対象者

補助対象額

第2条第1項第3号該当者

1回目

予防接種費用額より自己負担額1,500円を除いた額(上限2,820円)

2回目

予防接種費用額より自己負担額1,000円を除いた額(上限2,290円)

上記以外


予防接種費用額より自己負担額1,500円を除いた額(上限2,820円)

備考 補助対象者が第2条第1項第3号該当者の場合、1回目と異なる医療機関で2回目を接種する場合は、上記の補助対象額は予防接種費用額より自己負担額1,500円を除いた額(上限2,820円)とする。

久米南町インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第34号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 告示第34号
平成20年9月19日 告示第83号
平成21年10月9日 告示第84号
平成21年11月2日 告示第87号
平成25年10月1日 告示第98号
平成26年9月5日 告示第91号
平成27年10月1日 告示第98号の2
令和元年9月26日 告示第100号
令和2年9月30日 告示第122号
令和3年9月28日 告示第132号
令和5年12月4日 告示第160号