○久米南町不妊治療費助成事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療のうち治療費等が高額である体外受精及び顕微授精について、治療費等の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、もって不妊治療対策の充実を図ることを目的とする。
(1) 夫婦 法律上の婚姻をしている夫婦をいう。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とする。
(2) 不妊治療 不妊の夫婦が医療機関において不妊症と診断され、その治療行為をいう。
(3) 特定不妊治療 体外受精又は顕微授精による不妊治療をいう。
(4) 男性特定不妊治療 特定不妊治療の一環として行われる精巣内精子生検採取法及び精巣上体精子吸引採取法等の精巣又は精巣上体から直接精子を採取する方法による不妊治療をいう。
(5) 治療費等 特定不妊治療に関する治療費、検査料及び直接治療に必要な受精卵の凍結保存料をいう。ただし、食事代等直接治療に関係ないものは除く。
(6) 医療機関 岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業により県が指定する医療機関をいう。ただし、県外の医療機関は、医療機関の所在地の都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の市長が指定した医療機関を岡山県が指定したものとみなす。
(1) 夫婦(事実上の婚姻関係を含む。)又はそのどちらかが久米南町に住所を有し、1年を経過したもの
(2) 岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成の対象者であること。
(3) 世帯員に町税等の町への収入金について滞納がないこと。
(4) 令和4年3月31日以前に治療が終了した者であること。
(1) 夫婦又はそのどちらかが久米南町に住所を有し、1年を経過したもの。
(2) 岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成の対象者であること。
(3) 世態員に町税等の町への収入金について滞納がないこと。
(4) 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した者、又は当該期間に1回の治療が終了しなかったものであること。ただし、後者については、令和5年3月31日までの治療を助成対象とする。
(対象治療)
第4条 この要綱に定める助成の対象となる不妊治療は、配偶者間で行う、保険診療の適応を受けていない特定不妊治療(卵胞が発育しない等により卵子採取に至らない場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても含む。)で、医療機関で行ったものとする。ただし、次の各号に掲げる治療法を除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの
2 保険診療と保険外診療を組み合わせて行ういわゆる「混合診療」を認めるものではなく、保険診療の適用を受けていない特定不妊治療の費用の一部を助成するものである。ただし、先進医療等の保険外併用療養費が支給される場合は、一部、保険診療も実施されていることから、助成対象外とする。
(助成金額及び期間)
第5条 交付する助成金の額は、前条に規定する対象治療に要した額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 助成対象とする特定不妊治療及び男性特定不妊治療に係る治療費等については、1回の治療につき20万円を限度とする。
4 助成対象とする特定不妊治療及び男性特定不妊治療の回数は、6回を限度とする。ただし、出産した場合は、出産までに受けた助成回数を、妊娠12週以降に死産に至った場合は、それまでに受けた回数を含めないことができる。
5 他の地方公共団体から同様の助成があった場合は、その助成の額とこの要綱による助成金の合計額が、前条に規定する対象治療に要した額を超えないものとする。
7 排卵準備前に男性特定不妊治療を行った結果、精子が得られない等の理由により治療を中止した場合であって、特定不妊治療の対象とならない場合、助成金の額は、男性特定不妊治療に要した金額の範囲内で、1回の治療につき20万円までとする。
2 助成回数は、1回までとする。ただし、これまでに助成を受けた回数が、前条に規定された助成上限回数に達している場合は、助成対象外とする。
(1) 久米南町不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)
(2) 県等が実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の支給決定通知書
(3) 申請及び請求者が事実状の婚関係にある場合は、「事実婚関係に関する申立書」(様式第3号)
(4) 令和4年4月1日以降に実施した治療については、指定医療機関が発行した領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、当該治療に係る医療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、3月15日から同月31日までに支払を終了した場合は、翌月末日までに申請することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、令和5年7月31日までに申請することができる。
(1) 令和5年3月15日から同年3月31日までに支払いが終了した場合
(2) 治療の終了が令和5年3月31日以前であり、かつ、令和5年4月1日以降に支払いが終了した場合
(3) 令和5年3月31日までに治療が終了せず、同日までの治療を申請する場合
2 助成金は、当該申請者から申し出があったときは、口座振込の方法により交付することができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金の申請について虚偽又は不正な行為があったと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後において開始した不妊治療について適用する。
附則(平成22年5月28日告示第55号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久米南町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以降に開始した治療について適用し、同日前に開始した治療については、従前の例による。
附則(令和3年3月24日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久米南町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、治療終了日が令和3年1月1日以降である場合に適用し、同日前に終了した治療については従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久米南町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、治療終了日が令和5年4月1日以降である場合、又は治療開始日が令和4年3月31日以前であり令和5年3月31日までに実施した治療について適用し、令和5年3月31日までに終了した治療については従前の例による。
3 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
4 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。