○久米南町出産費用助成事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 久米南町は子育て支援の一環として、子どもの出産(妊娠85日以上の流産及び死産を含む。)に係る費用の一部を助成することにより、子どもを産み育てやすい環境を整備するとともに、子育てをする家庭の経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により、出産費用の助成(以下「助成金」という。)を受けることができるものは、健康保険に加入している次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出産日に久米南町に住所を有する期間が連続して1年を経過している者
(2) 出産日に久米南町に住所を有し、出産日以降に住所を有する期間が連続して1年を超える者
2 出産者が死亡した場合は、当該子どもを保護する者で、前項各号のいずれにも該当する者が、その助成金を受けることができる。
3 前2項に規定する者又は同一世帯に属する者に町税等の町への収入金について滞納がある場合は、助成金を受け取ることができない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、出産費用として医療機関に支払った費用のうち、次の各号に掲げる額を減じた額とし、5万円を限度とする。
(1) 部屋代及び食事代
(2) 健康保険から支給される出産育児一時金及び高額医療費
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 出産費用の支払い領収書の写し
(2) 健康保険証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 助成金は、当該申請者から申し出があったときは、口座振込の方法により交付することができる。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金の申請について虚偽又は不正な行為があったと認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後の出産に係る費用について適用する。
附則(平成20年12月24日告示第106号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日告示第54号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第38号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。