○久米南町森林災害復旧事業費補助金交付要綱
平成20年3月21日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町は、甚大な被害を受けた森林の所有者が行う災害復旧事業に対し、所有者の経済的負担を軽減し、もって早期の復旧を図るため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、被害地等森林整備事業で、その実施面積が0.1ヘクタール以上であるものとする。
(補助対象者及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、県事業の補助金対象者とする。
2 補助率は、当該事業の補助対象事業費に3分の2を乗じた額から県補助金を減じた額とする。
(1) 収支精算書(様式第2号)
(2) 県事業に係る補助金の交付決定及び額の確定通知書の写し
(3) 県事業に係る補助金明細書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定通知)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)を補助金交付対象者に通知するものとする。
(補助金の支払い)
第6条 町長は、補助金交付対象者が提出する久米南町森林災害復旧事業費補助金請求書(様式第4号)に基づき、補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。