○久米南町の基金の処分の特例に関する条例

平成20年3月21日

条例第3号

(処分の特例)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により設置した基金については、同項の規定に基づく条例の規定にかかわらず、同条第8項の規定により、預入金融機関が、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項各号に掲げる保険事故を起こした場合にも、処分することができる。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町の基金の処分の特例に関する条例

平成20年3月21日 条例第3号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第3号