○久米南町長期継続契約に関する条例

平成19年12月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子機器、事務用機器、車両、ソフトウェアその他の商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるものを借り入れる契約

(2) 前号に掲げる契約に伴う保守、維持管理等に関する契約

(3) ソフトウェアの使用許諾契約

(4) 機械警備業務その他の継続的に役務の提供を受ける契約で、受託者が機器等の導入を要し、当該機器を複数年度にわたり使用する必要がある業務に関する契約又は受託者が人材を確保し、教育、訓練等を行う必要がある業務に関する契約

(5) 機械設備、情報システム等の保守、運転その他の設備の維持管理に係る役務の提供を受ける契約で、受託者が専門的な知識若しくは技術又は担当の経験を有する者を継続的に配置する必要がある業務に関する契約

(長期継続契約の契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町長期継続契約に関する条例

平成19年12月25日 条例第20号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年12月25日 条例第20号
令和5年5月26日 条例第15号