○久米南町建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成19年9月28日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資するため、民間建築物の耐震診断等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断等 既存の建築物の耐震性を把握するために行う次に掲げるもの及びこれに付随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。

 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画及び計画後の耐震診断

(ア) 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法

(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる一般診断法及び精密診断法

 構造計算書等の既存設計図書の内容確認及び現地調査

 構造計算の再計算及び現地調査

 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)

(2) 住宅 本町内に存する一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(3) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下「耐促法」という。)第7条第2号及び第3号に規定する建築物をいう。

(4) 指示対象建築物 耐促法第15条第2項に規定する建築物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、別表の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体とする。以下「所有者」という。)とする。

(1) 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの

(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託し実施するもの

(3) 前2号の規定にかかわらず、要安全確認計画記載建築物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する耐震診断資格者に委託し実施するもの

2 前項の規定にかかわらず、所有者及び世帯員に町税等の滞納がある場合は、補助金の交付を受けることができない。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助の対象となる建築物、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、補助対象経費について、消費税仕入控除額(補助対象経費に含まれる地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定める様式により、町長に提出するものとする。

(1) 木造住宅耐震診断事業 久米南町建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 戸建て住宅耐震診断事業 久米南町建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書(様式第2号)

2 前項の交付申請には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 耐震診断等を受けようとする建築物の位置図

(2) 耐震診断等を受けようとする建築物の所有者及び建築時期が確認できるもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めたときは、所定の交付決定通知書により通知をするものとする。

(変更の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付対象となる耐震診断等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ久米南町建築物耐震診断変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、これを承認し、その旨を通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、久米南町建築物耐震診断中止承認申請書(様式第4号)を提出し、速やかにその申請の取下げをしなければならない。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から10日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断の結果報告書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を所定の確定通知書により通知するとともに、補助決定者の請求により補助金を交付するものとする。

(評価)

第11条 本事業の耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は、その結果について岡山県知事が指定する耐震評価機関の評価を受けたものでなければならない。ただし、安全確認計画記載建築物の耐震診断等の結果については、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会設置登録要綱の規定に基づき登録を受けた耐震判定委員会又はその他知事が認めた機関の評価を受けたものをもってこれに代えることができる。

(公表)

第12条 町長は、本事業の耐震診断の結果を遅滞なく公表するものとする。

2 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法は、町長が別に定める。

(取引上の開示)

第13条 本事業の耐震診断等を実施した建築物の所有者は、当該建築物を譲渡又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に、耐震診断等の結果を開示しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日告示第19号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日告示第47号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月17日告示第79号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月27日告示第101号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

補助の対象

補助率等

事業区分

建築物

経費

木造住宅耐震診断事業

次に掲げる要件の全てに該当する住宅

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の用途の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る。)

(2) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

ア 丸太組工法

イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づ認定を受けたもの

(3) 地上階数が2以下のもの

(4) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第2条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費(1棟につき136,000円を限度とする。)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第1号アに係るものは、マニュアルに掲げる一般診断法(補助対象建築物の床面積が200m2以内のものにあっては71,200円、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額をそれぞれ限度とする。)及び精密診断法に係る経費に限るものとし、第2条第1号エに係るものは、性能評価に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第11条の耐震評価期間の評価に係る経費

一般診断法にあっては、1棟につき床面積が200m2以内については60,000円、200m2を超えるものにあっては100m2ごとに8,000円を加算した額を限度とする。それ以外については補助対象経費の3分の2以内とし、90,000円を限度とする。

戸建て住宅耐震診断事業

次の各事業の建築物欄に掲げる建築物以外の一戸建て住宅

(1) 木造住宅耐震診断事業

(2) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第2条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費(1棟につき136,000円を限度とする。)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第11条の耐震評価期間の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内。ただし、一住宅につき90,000円を限度とする。

建築物耐震診断事業

昭和56年5月31日以前に着工された下記に掲げる建築物で、町内に存するもの

(1) 一戸建て以外の住宅

(2) 指示対象建築物

(3) 上記以外の建築物

(4) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第2条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費(補助対象建築物の床面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内を限度とする。)

(1) 耐震診断の経費。ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第11条の耐震評価期間の評価に係る経費

(1) 補助対象経費の3分の2以内。ただし、補助限度額については以下のとおりとする。

(2) 指示対象建築物1棟につき3,000,000円を限度とする。

(3) 上記以外の建築物1棟につき、1,500,000円を限度とする。

要安全確認計画記載建築物耐震診断事業

町内に存する民間の要安全確認計画記載建築物

次に掲げる経費(マニュアルに掲げる一般診断法によるものにあっては延べ面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額、マニュアルに掲げる一般診断法以外のものにあっては延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2の合計額に、設計図書の復元、耐震評価機関の評価取得等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用(1,570,000円を限度)を加算した額以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第1号アのうち、補強計画及び計画後の耐震診断に係るもの並びに同号エに係るものを除く。

(2) 第11条の評価に係る経費

補助対象経費以内

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久米南町建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成19年9月28日 要綱第13号

(令和3年7月8日施行)