○久米南町棚田保全事業補助金交付要綱
平成19年9月28日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、久米南町内に指定されている「日本の棚田百選」選定地区(以下「選定地域」という。)の荒廃を防止し、景観を保全することにより、地域の活性化及び振興を図るため、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助対象事業は、荒廃を防止又は復元するために効果があると町長が認めた事業で、選定地域以上を単位とする町民等の参加による事業とする。
2 補助金は、予算の範囲内において交付し、400,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、これを審査し適当と認めたときは額を決定し、所定の交付決定通知書により通知するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の交付決定に条件を付すことができる。
(変更の承認)
第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ所定の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、これを承認し、その旨を通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第6条 補助決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかにその申請を取り下げなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第7条 町長は、補助決定者が補助金を目的以外に使用したとき、補助対象事業の内容を変更したとき、第4条第2項の規定により付した条件等に従わなかったとき又は補助対象事業を中止したときは、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第8条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から10日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに所定の実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が適正と認めたときは、補助金の額を確定し、所定の確定通知書により通知するとともに、補助決定者の請求により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、第7条の規定により、補助金の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象事業の当該取り消しに係る部分について、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第39号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。