○久米南町敬老祝金等贈呈要綱
平成19年9月7日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、敬老祝金及び敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を贈り、その長寿を祝福するとともに、多年にわたり社会の進展に寄与してきたことを感謝し、併せて福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 当該年度に年齢が77歳に達する者
(2) 当該年度に年齢が88歳に達する者
(3) 当該年度に年齢が100歳に達する者
(敬老祝金等)
第3条 敬老祝金等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者 3,000円
(2) 前条第2号に該当する者 5,000円
(3) 前条第3号に該当する者 10,000円及び褒状
2 前項に規定する敬老祝金等は、現金に代えて、商品券等金券又は当該金額相当品とすることができる。
(贈呈時期)
第5条 町長は、毎年9月21日までに敬老祝金等を第2条に規定する対象者に贈呈するものとする。ただし、町長が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。