○久米南町宅地災害土砂取り除き補助金交付要綱

平成19年7月27日

要綱第10号

(目的)

第1条 久米南町に住所を有する者が所有又は使用する宅地に災害等により土砂等が流入した場合、その土砂等を取り除くための費用の一部を補助することにより、住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 住居等住民が日常生活を営む本拠地として必要な諸施設がある敷地で、住居と同一敷地内をいう。

(2) 所有者等 久米南町に住所を有する土地の所有者又は使用者

(3) 土砂等 宅地に流入堆積又は宅地が崩壊した土砂等のことをいう。

(4) 申請者 宅地の所有者等又は宅地に流入堆積した土砂等の土地の所有者等のいずれかの者

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助金の対象となる事業は、宅地に流入堆積又は宅地が崩壊した土砂等の撤去費のみとする。なお、補助率は補助対象事業費の2分の1とし、補助金の額は15万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、宅地災害土砂取り除き補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に定める関係書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 見積書及び事業費内訳明細書(様式第2号)

(2) 被災地付近見取図

(3) 写真(崩土除去工事施工前)

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その適否について審査し、宅地災害土砂取り除き補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、土砂取り除き工事が完了したときは、宅地災害土砂取り除き補助金請求書(様式第4号)に領収書の写し及び崩土除去工事施工後の写真を添えて町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、町の査定額により補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成24年7月13日告示第82号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成29年7月25日告示第109号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町宅地災害土砂取り除き補助金交付要綱

平成19年7月27日 要綱第10号

(令和3年7月8日施行)