○久米南町中山間地域総合整備事業農村公園施設設置条例

平成19年6月28日

条例第12号

(設置)

第1条 久米南町民に健康増進と憩いの場を提供し、地域連帯感の養成と豊かな人間性を培うとともに、青少年及び児童の健全な育成を図るため、集落に農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

清水寺農村公園

久米南町上籾地内

(行為の制限)

第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売及び興業並びにこれらに類する行為をすること。

(2) 公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為

2 町長は、公園の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 植物を損傷すること。

(2) 広告物その他これに類する物件を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の秩序を乱し、又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為をすること。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者

(3) 第3条第2項の条件に違反している者

2 町長は、公園に関する工事等のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第3条第1項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で別に定める。

この条例は、岡山県からこの公園について財産移譲を受けた日から施行する。

久米南町中山間地域総合整備事業農村公園施設設置条例

平成19年6月28日 条例第12号

(平成19年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成19年6月28日 条例第12号