○久米南町住民基本台帳事務等における本人確認等に関する要綱
平成19年3月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがある場合を除き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務等において、証明書等の交付請求及び届出(以下「請求等」という。)について、本人確認及び代理人の資格等の確認(以下「本人確認等」という。)を行うことにより、虚偽その他不正な手段及び不当な目的による請求等を防止し、もって当該事務の適正な執行を確保するとともに町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
(対象となる請求等の範囲)
第2条 本人確認等の対象となる請求等は、別表第1のとおりとする。
(窓口での本人確認)
第3条 請求等を窓口で受け付けた場合は、窓口において当該請求等の手続きを行う者(以下「来庁者」という。)に、次の各号に掲げる書類(以下「本人確認書類」という。)のいずれかを提示させることにより本人確認を行うものとする。この場合において、面識のある職員が本人確認を行った場合も本人確認をしたものとみなす。
(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の写真が貼付されているもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)
(2) 健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金証書その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日又は住所が記載されたもの
(3) 前2号に掲げるもの以外の身分証明書であって、社員証、学生証その他本人の写真を貼付したもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない書類であって、町長が適当と認めるもの
(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住基省令」)第5条第2号から第4号までに規定する場合
(2) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省令・自治省令第1号。以下「附票省令」という。)第2条第2号から第4号までに規定する場合
(3) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第11条第2号から第4号までに規定する場合
(郵便請求の本人確認)
第4条 別表第2に掲げる請求等を郵送により受け付けた場合は、郵送により当該請求等の手続きを行う者(以下「郵送請求者」という。)に、本人確認書類の写しを添付させることにより本人確認を行うものとする。
(1) 住民基本台帳に記載されている郵送請求者の住所
(2) 法人の事務所、支店等の所在地
(3) 住基省令第5条第2号及び第3号に規定する者の事務所の所在地
(4) 附票省令第2条第2号及び第3号に規定する者の事務所の所在地
(5) 規則第11条第2号及び第3号に規定する者の事務所の所在地
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年10月11日告示第104号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 業務内容 |
1 | 住民異動届 |
2 | 住民票、戸籍の附票の写し等の交付請求 |
3 | 戸籍法に基づく証明書の交付請求 |
4 | 印鑑登録証明書の交付請求 |
5 | 身分証明書の交付請求 |
6 | 埋火葬許可証の写しの交付請求 |
7 | 不在籍証明書の交付請求 |
8 | 不在住証明書の交付請求 |
9 | その他町長が必要と認める請求等 |
別表第2(第4条関係)
| 業務内容 |
1 | 転出届 |
2 | 住民票、戸籍の附票の写し等の交付請求 |
3 | 戸籍法に基づく証明書の交付請求 |
4 | 身分証明書の交付請求 |
5 | 不在籍証明書の交付請求 |
6 | 不在住証明書の交付請求 |
7 | その他町長が必要と認める請求等 |