○久米南町交流館棚田の里北庄設置条例

平成19年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 地域住民の活動の拠点としての利用と、都市住民が農作業の体験を通じて地域住民と交流を深めることにより、地域振興と活性化に資することを目的に、交流館棚田の里北庄(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久米南町交流館棚田の里北庄

久米南町北庄2247番地2

(施設の種類)

第3条 交流館に次に掲げる施設を置く。

(1) 活性化施設

(2) 農機具庫

(3) 多目的広場

(4) 市民農園

(業務)

第4条 交流館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 交流館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

(2) 都市住民と地域住民による農業体験、イベントを通じての交流事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要な業務

(管理)

第5条 交流館の管理は、常に良好な状態において管理し、最も効果的に運用しなければならない。

(利用時間等)

第6条 交流館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

2 交流館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、交流館の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 交流館の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他交流館の管理上不適当と認められるとき。

(禁止行為)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物又は不潔なものを持ち込むこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(4) 施設等及び植物を損傷すること。

(5) 許可なく物品販売、宣伝、興業その他これに類する行為をすること。

(6) その他設置目的に反すること。

(許可の取り消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、第7条第1項の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは行為の中止、原状回復若しくは交流館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 許可を受けた使用目的以外に使用し、転貸し、又はその使用の権利を他人に譲渡したとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の処分により利用者が損害を受けることがあっても、本町はその賠償の責めを負わない。

3 町長は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に対して、その許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(使用料)

第11条 利用者は、第7条第1項の許可の際別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別な理由により町長が別に納期を定めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上必要があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により、利用できなくなったとき、その他町長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終わったとき又は第10条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し又は滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、岡山県からこの施設についての財産移譲を受けた日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

利用時間及び使用料(単位:円)

半日

(4時間以内)

1日

(4~8時間)

夜間

(午後6時から)

交流ホール

2,200(3,300)

3,300(5,500)

2,750(3,850)

調理実習室

1,100(1,650)

1,650(2,750)

1,650(2,750)

研修室

1,100(1,650)

1,650(2,750)

1,650(2,750)

備考

1 ( )中はもっぱら営利を目的とする場合又は町外利用者の場合に適用する。

2 暖房を使用する場合は、使用料に0.2を乗じて得た額を加算する。

3 利用時間については、準備及び後片づけの時間を含む。

4 利用時間が1時間超過するごに交流ホールは1,100円を、他の室は550円を使用料に加算する。

久米南町交流館棚田の里北庄設置条例

平成19年3月23日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)