○久米南町障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、地域において基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず町民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした障害者地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 実施主体は、久米南町とする。ただし、事業の一部又は全部を、町長が適正な運営ができると認める社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(地域生活支援事業の種類)

第3条 地域生活支援事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(地域生活支援事業の内容)

第4条 前条に定める事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業 障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等を行うとともに、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う。

(2) 意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により障害者等とその他の者の意思疎通を支援する。

(3) 日常生活用具給付事業 日常生活を営むことに支障がある障害者等に対し、日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付等を行う。

(4) 移動支援事業 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出について、移動の支援を行う。

(5) 地域活動支援センター事業 地域で生活する障害者等を地域活動支援センターに通わせ、創作的活動又は生産活動の機会を提供することにより、障害者等の自立と社会参加を促進し、障害者等の地域生活を支援する。

(6) 日中一時支援事業 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(対象者)

第5条 地域生活支援事業の利用ができる者は、久米南町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳を所持する身体障害者(児)

(2) 療育手帳を所持する知的障害者(児)

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患のある者

(5) 前4号に掲げるもののほか町長が別に定める者

(利用申請)

第6条 地域生活支援事業(第3条第1号に係るものを除く。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の利用申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、利用の適否を決定し、申請者に所定の決定(却下)通知書により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、第3条第3号に係るものについてはあわせて日常生活用具給付券(様式第1号)を、第3条第4号から第6号までに係るものについてはあわせて地域生活支援事業受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付する。

(受給者証記載事項の変更)

第8条 地域生活支援事業の利用決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の記載事項に変更が生じたときは、所定の受給者証変更届に受給者証を添えて町長に提出するものとする。

(受給者証の再交付)

第9条 町長は、受給者から次の各号のいずれかに該当する理由により所定の受給者証再交付申請書の提出があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(1) 受給者証の破損又は汚損

(2) 受給者証の紛失

(利用者負担)

第10条 利用料は、町長が別に定める。

(支給量の変更)

第11条 地域生活支援事業の支給量の変更は、受給者が所定の変更申請書に受給者証を添えて行うものとする。ただし、第3条第4号から第6号までに係るものに限る。

2 町長は、地域生活支援事業の支給量の変更を決定したときは、所定の支給量変更決定通知書により通知するとともに、受給者証に当該決定の内容を記載し、これを返還するものとする。

(利用決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該地域生活支援事業の利用決定を取り消すものとする。

(1) 受給者が地域生活支援事業を受ける必要がなくなったとき。

(2) 受給者が本町以外に住所を有するに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、その旨を通知するとともに、当該受給者に対し、受給者証の返還を求めるものとする。

(介護保険法との調整)

第13条 地域生活支援事業は、当該障害者等の障害の状況により、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による地域生活支援事業の給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において利用できない。ただし、受給者の心身の状況等により、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(久米南町重度身体障害者日常生活用具給付等要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 久米南町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年久米南町要綱第36号)

(2) 久米南町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年久米南町要綱第37号)

(平成22年3月31日告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日告示第122号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)