○久米南町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年9月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、所定の指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、次の各号により行うものとする。

(1) 施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては所定の変更届出書

(2) 施行規則第131条の13第3項及び第140条の30第3項に掲げる事業の再開に係るものにあっては所定の再開届出書

(3) 施行規則第131条の13第4項及び第140条の30第4項に掲げる事業の廃止若しくは休止に係るものにあっては所定の廃止・休止届出書

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、所定の指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、所定の指定更新申請書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新がされた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定並びに前2条に規定する届出書の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に行った指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定の手続その他の行為は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。

(平成24年2月20日規則第3号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

久米南町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年9月29日 規則第16号

(平成24年3月1日施行)