○久米南町障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年7月7日
要綱第14号
(目的及び設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく久米南町障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく久米南町障害児福祉計画を策定するに当たり、事業者、教育、医療等の幅広い分野の関係機関の意見を反映させるため、久米南町障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 委員会は、次のことを行う。
(1) 障害者及び障害児の現状、課題やその対策の実施状況把握に関すること。
(2) 社会における雇用等支援体制に関すること。
(3) 保健、医療、福祉、企業の連携に関すること。
(4) その他計画策定にあたって必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員会の会長は、委員の互選により選任する。
3 委員は、別に定める関係機関からの推薦に基づき、町長が委嘱する。
(会長の職務)
第4条 会長は、委員会を掌握し、委員会を代表する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議において必要と認めたときは、関係者等の出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、久米南町保健福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月10日から施行する。
(久米南町障害者福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 久米南町障害者福祉計画策定委員会設置要綱(平成14年久米南町要綱第1号)は、廃止する。
附 則(平成25年3月26日告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月27日告示第138号)
この告示は、告示の日から施行する。