○久米南町旅券事務実施要綱
平成18年7月3日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、旅券の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため必要な事項について定める。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、次の場所において取扱う。
久米南町役場税務住民課
久米南町下弓削502番地1
(取扱時間)
第3条 旅券事務の取扱時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
2 日曜日、休日(祝日及び土曜日を含む。)、12月29日から12月31日までの間並びに1月2日及び3日(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務を取り扱わない。
(取扱業務)
第4条 取扱業務は次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 記載事項変更
(3) 紛失一般旅券等届出
(4) 増補
(5) 渡航先の追加
(管轄)
第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、久米南町に住所又は居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給 | 8日~9日 |
2 記載事項変更 | 8日~9日 |
3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日~9日 |
4 増補 | 5日~6日 |
5 渡航先の追加 | 8日~9日 |
ただし、旅券法(昭和26年法律第267号)第13条第1項各号のいずれかに該当する者に係る申請及び県においてこれらに該当すると疑われる者に係る申請の場合は、この限りでない。
2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(旅券の交付日)
第7条 旅券は前条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第52号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年12月2日告示第106号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月14日告示第17号)
この告示は、平成26年3月20日から施行する。