○久米南町地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月31日

要綱第10号

(事業の目的)

第1条 久米南町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う地域包括支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの専門職が、適切な地域包括ケアを実現することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターの専門職は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場にたって支援を行う。

2 事業の実施にあたっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。

3 事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。

(センターの名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 久米南町地域包括支援センター

(2) 所在地 久米南町下弓削502番地1

(職員)

第4条 センターに所長、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員その他必要な職員を置く。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(2) 営業時間 久米南町職員服務規程(昭和44年久米南町規程第3号)第3条に規定する職員の勤務時間

(地域包括支援センター運営協議会との協議)

第6条 次の各号に掲げる事項について、地域包括支援センター運営協議会との協議を行うものとする。

(1) センターの公正、中立性の確保に関すること。

(2) センターの職員の確保に関すること。

(センターの基本機能)

第7条 センターは、次の各号に掲げる基本機能を担うものとする。

(1) 地域に総合的、重層的な「地域包括支援ネットワーク」を構築する。(共通的基盤整備)

(2) 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問により、実態把握の上必要なサービスにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。(総合相談支援、権利擁護)

(3) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。(包括的・継続的ケアマネジメント支援)

(4) 介護予防事業、新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う。

(事業の委託)

第8条 センターは前条第4号の介護予防支援を行うにあたって介護予防サービス計画書の作成・変更、経過観察、再評価、記録の作成・保管等の業務を他の居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。

(利用契約)

第9条 センターが介護予防支援を行うにあたっては、利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、久米南町内とする。

(その他運営についての留意事項)

第11条 センターは、主任介護支援専門員等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備するよう努める。

(1) 採用時研修 採用後1カ月以内

(2) 継続研修 年2回以上

(秘密の保持)

第12条 センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、高齢者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、第三者に対して秘匿する。

2 職員は業務上知り得た高齢者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においても同様とする。

(苦情対応)

第13条 提供した介護予防支援サービスに関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、当分の間、同条第1号又は第2号のいずれかを配置することとする。

(久米南町在宅介護支援センター事業実施要綱の廃止)

3 久米南町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成13年久米南町要綱第12号)は、廃止する。

(平成26年6月30日告示第70号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第54号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

久米南町地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月31日 要綱第10号

(平成30年4月1日施行)