○緊急通報装置等購入補助事業運営要綱

平成18年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 ひとり暮らしの高齢者及び身体障害者等に対し、緊急通報装置等の購入や導入を助成することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、久米南町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみの世帯で、同居世帯の1人以上が病弱又は寝たきり状態にある者若しくはこれに準ずる者

(3) 医師により認知症と診断された者

(4) その他町長が必要と認める者

(補助対象)

第4条 対象になる補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、補助対象の装置等は別表に定めるところによる。

(補助申請)

第5条 この要綱による補助金の支給を受けようとする者は、緊急通報装置等購入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る物品購入に要した費用に係る領収書

(2) 購入物品のパンフレット等(写しでも可)

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条に定める申請書を受理した場合には、機器の有する性能を確かめた上、補助を行うかどうかを決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付、却下を決定した場合には、緊急通報装置等購入補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱の廃止)

2 緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱(平成3年久米南町要綱第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際に、現に緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱の規定により緊急通報装置の貸与を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第32号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第4条関係)

対象装置

装置の性能

補助率及び補助金額

緊急通報装置

対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作による緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器

補助率は1/2とし、2万円を限度とする。

機器を利用した安否見守りサービス

電話、インターネット等を利用して、対象者が生活を継続していることを確認できるもの

契約料、加入料、初期工事費用を対象とし、2万円を限度として全額

GPSを利用して位置情報を確認できる機器

GPS機能を有し、外部からインターネット等で位置が確認できるサービスのあるもの

補助率は1/2とし、2万円を限度とする。

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緊急通報装置等購入補助事業運営要綱

平成18年3月31日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)