○久米南町身体障害者相談員設置要綱

平成18年3月27日

要綱第3号

(設置)

第1条 町長は、社会奉仕の精神に基づき、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者の福祉の増進に資することを目的として、久米南町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置するものとする。

(委託)

第2条 町長は、原則として町内に居住する身体障害者のうちから、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者で適当と認められる者を相談員に選定し、次条に掲げる業務を委託するものとする。

(業務)

第3条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

2 相談員は、その業務を行うにあたっては、身体に障害のある者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(証票の携行)

第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うにあたって、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第6条 相談員に対して業務を委託する期間は、1年とする。ただし、補欠相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(帳簿の整備)

第8条 相談員は、この業務を行うため、ケース記録その他の帳簿を整備しなければならない。

(研修)

第9条 町長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

久米南町身体障害者相談員設置要綱

平成18年3月27日 要綱第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 要綱第3号