○久米南町農業機械貸出要綱
平成17年11月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、久米南町内において、「川柳とエンゼルの里農地活用特区」制度を活用して、農地を管理する者に農業用機械を貸し出すことにより、町内の農地を有効利用し、農地の保全を図ることを目的とする。
(目的外利用)
第2条 前条の目的以外に利用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用申請)
第3条 この農業機械を利用しようとするときは、農業機械利用許可申請書(別記様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 利用を許可されたものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者の責任において機械を損傷し、又は危害を与えた場合は、それによって生じた損害を賠償すること。
(2) 利用者は、利用後の機械は十分清掃及び手入れ点検し、燃料を補充後、速やかに返納すること。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号に掲げる場合は、利用を許可しないことがある。
(1) 機械等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
第5条 農業機械を利用しようとする者は、別表に定める実費相当額を納付しなければならない。
2 実費相当額は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、このかぎりでない。
3 納付した実費相当額は返納しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき、その他町長が認めたときは、この限りでない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 運搬料(1回往復) | 消耗料(日額) | 備考 |
トラクター | 5,000円 | 1,000円 | 付属品含む |
小型耕耘機 | 3,000円 | 1,000円 | 付属品含む |