○平成17年12月に支給する期末手当に係る特例措置に関する規則

平成17年11月24日

規則第19号

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年久米南町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 育児休業法第9条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(3) 職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)第12条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

第2条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第3条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当に係る特例措置に関する規則

平成17年11月24日 規則第19号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月24日 規則第19号