○久米南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定める。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 町長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

2 町長は、法第7条第4項の規定に基づき公平委員会の事務を委託している岡山県から業務の報告を受けたときは、毎年12月末日までにその報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条に規定する公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第2条の規定による改正後の久米南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下この項において「新人事行政の運営等条例」という。)第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政の運営等条例の規定を適用する。

久米南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第17号