○久米南町特定事業主行動計画実施委員会設置要綱
平成17年7月1日
要綱第13号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条に基づき、本町における特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の円滑な実施を図るため、久米南町特定事業主行動計画実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行うものとする。
(1) 行動計画に定める措置の実施に関する事項
(2) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務企画課長をもって充てる。
3 委員は、会計管理者及び各課(局)の長をもって充てる。
4 委員会は、必要に応じて、一部の委員のみにより開催することができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、これを代表する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となり議事を進行する。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。