○久米南町特定事業主行動計画実施委員会設置要綱

平成17年7月1日

要綱第13号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条に基づき、本町における特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の円滑な実施を図るため、久米南町特定事業主行動計画実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行うものとする。

(1) 行動計画に定める措置の実施に関する事項

(2) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、総務企画課長をもって充てる。

3 委員は、会計管理者及び各課(局)の長をもって充てる。

4 委員会は、必要に応じて、一部の委員のみにより開催することができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、これを代表する。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となり議事を進行する。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

久米南町特定事業主行動計画実施委員会設置要綱

平成17年7月1日 要綱第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月1日 要綱第13号
平成19年3月26日 要綱第3号
平成20年3月4日 告示第12号
平成30年3月26日 告示第44号