○久米南町不当要求行為等対策規程

平成17年8月1日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、久米南町の業務に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織として取り組むことにより、これら不当要求行為等に対し、職員の安全と本町業務の安全、円滑かつ適正な執行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において不当要求行為等とは、暴行、威圧的言動その他の不当な手段により、本町に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求することをいう。

2 前項の暴行、威圧的言動その他の不当な手段とは、次の各号に掲げる行為を用いる手段をいう。

(1) 暴力的行為

(2) 脅迫的行為

(3) 正当な理由なく面談等を強要する行為

(4) 粗野又は乱暴な言動により職員の生命、身体、財産、身分等に不安を抱かせる行為

(5) 書面、街宣活動等により町の業務を妨害する行為

(6) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為

(7) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、不当と認められる行為

3 第1項の公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者若しくは団体又は個人に有利又は不利な取扱いをする行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適切な行為

(3) 寄附金、賛助金その他名目の如何を問わず不当に金品等を供与する行為

(4) 不当に債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為

(5) 人事の公正を害する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為

(職員の責務等)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、常に業務内容について十分説明ができるようにしておかなければならない。

2 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。

3 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに次条に規定する責任者に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等が自己又は関係職員の身体の安全に対する急迫な違法手段による場合には、直ちに警察への緊急通報を行うなど、適切な措置を講じた後に報告するものとする。

4 前項の規定は、自己以外の職員が不当要求行為等を受けていることを認知した職員についても同様とする。

(不当要求行為等防止責任者)

第4条 不当要求行為等による被害を防止する必要な措置を講ずるため、各所属に、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置き、各所属長をもって充てるものとする。

2 責任者は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員の職務の公正な執行の確保のため、適切な指導監督を行わなければならない。

3 責任者は、職員から前条第3項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、責任者は、必要と認めるときは、不当要求行為等(発生・認知)報告書(別記様式)に関係書類を添えて、第6条に規定する久米南町不当要求行為等防止対策委員会に速やかに報告しなければならない。

4 責任者は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管し、後任者に確実に引き継がなければならない。

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第5条 不当要求行為等の防止対策を組織的に実施するため、久米南町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の未然防止に関する事項

(2) 不当要求行為等の追放に関する事項

(3) 職員に対する啓発に関する事項

(4) 警察等関係機関との連絡調整に関する事項

(5) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、会計管理者及び各課(局)の長をもって充てる。

(委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務企画課長である委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、第6条に規定する以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(関係機関等との連携及び顧問)

第9条 委員会は、岡山県警察本部、所轄警察署、財団法人岡山県暴力追放運動推進センター及び本町顧問弁護士と緊密な連携を図るものとする。

2 委員会に、顧問を置くことができる。

3 顧問は必要に応じて、委員会の会議に出席し、意見を述べるとともに、委員会への相談、支援及び協力を行う。

(不当要求行為等の行為者への措置)

第10条 町長その他の任免権者(以下「町長等」という。)は、委員会の協議結果に基づき、不当要求行為等の行為者に対し、必要に応じて文書により警告を行うものとする。

2 町長等は、委員会の協議結果に基づき必要と認めるときは、告訴、告発、仮処分申請及び訴えの提起等の法的措置を講じるものとする。

(職員への配慮)

第11条 町長等は、職員が第3条第3項の規定に基づく報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な配慮を行わなければならない。

2 町長等は、職員がその正当な職務行為に起因して不当要求行為等の行為者から、個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、当該職員の公正な職務の執行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡、弁護士のあっせん等の必要な援助を行わなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務企画課で行う。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町不当要求行為等対策規程

平成17年8月1日 規程第6号

(令和3年8月1日施行)