○久米南町営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱
平成17年3月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町営住宅家賃の滞納整理等の事務を適切に処理するとともに、再三にわたる催告等にもかかわらず、家賃を支払わない長期滞納者(以下「滞納者」という。)に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条の規定に基づき町営住宅の明渡請求を行い、これに応じない者に対しては、住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟(和解を含む。)を提起するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(納付督促等)
第2条 町長は、町営住宅の入居者が、毎月納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合には、納期限から20日以内に督促状(住宅使用料)(様式第1号)により督促しなければならない。
2 6箇月間以上家賃を滞納している者に対しても毎年6月及び12月に催告書(様式第2号)を発行する。
(納付指導等)
第4条 町長は、催告書で指定した期限までに滞納家賃等を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。
2 前項の納付指導に際しては、家賃の滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分説明するとともに、滞納者が久米南町営住宅条例(平成9年久米南町条例第3号)等に規定する使用料の減免又は徴収の猶予の要件に該当すると認められるときは、家賃の減免等の申請を行うよう指導するものとする。
(1) 滞納家賃が6箇月分以上となった場合で、必要があると認められるとき。
(2) 納付誓約書の履行を怠っている場合で必要があると認められるとき。
(生活保護世帯に対する納付指導)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で住宅扶助を受給している世帯のうち、家賃を滞納している世帯に対しては、前条に規定する納付指導を行うとともに、担当部署に対して納付指導を要請するものとする。
(退去者に対する納付指導)
第7条 町長は、町営住宅を退去した者で、家賃等を敷金で精算してもなお未納付額のあるものに対して、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。
2 町長は、前項の納付指導の結果、滞納家賃等を一括して納付することが困難と認められる者については、納付誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。
3 町長は、当該退去者の居所が不明の場合には、次の調査を行った上で、前2項の納付指導を行うものとする。
(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認
(2) 連帯保証人等への現住所の確認
(1) 既に町営住宅を退去している者
(2) 生活保護世帯である者
(3) 主たる生計維持者の死亡等により、家賃等の支払いが著しく困難である者
(4) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者
(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者
(6) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者
(7) その他やむを得ない特別の事情があると認められる者
2 最終納付催告等に指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とする。
3 町長は、最終納付催告等に応ずる者に対しては、納付誓約書を提出させ、その履行状況を監視するものとする。
2 明渡期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。
2 前項の規定により入居許可を取り消した後も、自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠者として近傍同種住宅の家賃相当額を損害賠償金として取り扱うものとする。
2 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。
3 町長は、名簿登載者が議案提出前に自主退去をしたときは、当該議案から除外するものとする。
4 町長は、名簿登載者が議案提出前に滞納家賃等の全額を納付したときは、当該議案から除外するとともに、家賃の調定を復活させるものとする。
(即決和解)
第12条 町長は、前条第1項により議決を得た者のうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当と判断される者については、十分な話し合いを行い、和解条項の内諾を徴するものとする。
3 町長は、和解条項が整った者について、裁判所に対し即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。
4 町長は、前項の即決和解調書を得た者について、履行監視を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
2 町長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。