○久米南町活性化推進本部設置要綱
平成16年12月22日
要綱第21号
(設置及び目的)
第1条 地方分権時代にふさわしい行財政運営の効率的、効果的な施策や事業を推進するため、久米南町活性化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、前条の目的達成に関することとする。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、会計管理者及び各課(局)の長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務企画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(久米南町行財政改革推進本部設置要綱の廃止)
2 久米南町行財政改革推進本部設置要綱(平成10年久米南町要綱第12号)は廃止する。
附則(平成19年3月26日要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。