○久米南町介護保険料減免取扱要綱

平成16年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久米南町介護保険条例(平成12年久米南町条例第2号)第9条に規定する保険料の減免の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 保険料減免についての基準は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、地震、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であるもので、前年中の世帯の合計所得金額が、1,000万円以下である者に対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

損害の程度

前年中の合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

100分の50

免除

750万円以下

100分の25

100分の50

1,000万円以下

100分の12.5

100分の25

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき若しくはその者が心身に重大な障害(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)を受け、若しくは長期間入院し、又は事業、業務の休廃止、事業における著しい損害、若しくは失業等により、その者の当該年中の合計収入金額(生命保険金、障害者年金、休業補償金、雇用保険給付金等の金額を控除した額)の見込み額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合で、前年中の世帯の合計所得金額が、400万円以下である者に対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

当該年中の合計所得金額の程度

前年中の合計所得金額

減免の割合

10分の3を超え10分の5以下

10分の3以下

200万円以下

100分の50

免除

300万円以下

100分の25

100分の50

400万円以下

100分の12.5

100分の25

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作又は、不魚その他これに類する事由により著しく減少した場合に、農作物の減収による損失額の合計(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が400万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が300万円を超える者を除く。)に対しては、次の区分により保険料を軽減し、又は免除する。

損失額の程度

前年中の合計所得金額

減免の割合

10分の5以上10分の7未満

10分の7以上

200万円以下

100分の50

免除

300万円以下

100分の25

100分の50

400万円以下

100分の12.5

100分の25

(4) 第1号被保険者のうち、次のすべてに該当する者に対しては、保険料額を第2段階から第1段階に軽減する。

 第1号被保険者が介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第2号に該当すること。

 保険料の賦課期日(第1号被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日)現在において、第1号被保険者本人の前年収入金額が、40.8万円以下で第1号被保険者の属する世帯員の前年収入金額が120万円以下(世帯員の数が3人以上である場合は、世帯員1人につき40万円を加算した金額)以下であること。

 第1号被保険者が賦課期日の属する年度分の町民税が課せられている者と生計を共にしていないこと。

 第1号被保険者が保険料賦課期日の属する年度分の町民税が課せられている者の扶養を受けていないこと。

 自助努力してもなお、生活が困窮している状態と認められること。

(減免の申請)

第3条 減免を受けようとする者は、申請書に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(減免の対象期間等)

第4条 前条の申請に基づく減免の対象期間は、減免を決定した日の属する年度分の保険料に適用し、その年度に納付すべき保険料額とする。

(端数の処理)

第5条 第2条各号の規定により算定された減免後の保険料額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

(適用除外)

第6条 生活保護法の適用を受けている者については、この要綱は適用しない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、この要綱の規定に準じて軽減し、免除することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年11月22日告示第135号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

久米南町介護保険料減免取扱要綱

平成16年4月1日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年4月1日 要綱第14号
平成30年11月22日 告示第135号
令和5年3月31日 告示第38号