○久米南町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町個人情報保護条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱業務の届出)

第3条 条例第8条第1項第6号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 業務開始年月日

(2) 電子計算機処理の有無

(3) 電子計算機の結合の有無

(4) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無

2 条例第8条第4項に規定する目録は個人情報取扱業務目録(様式第1号)により行うものとする。

(管理責任者)

第4条 条例第9条第1項に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、久米南町課設置条例(昭和56年久米南町条例第18号)第1条に規定する課の長、会計管理者及び久米南町保育条例(昭和62年久米南町条例第7号)第2条に規定する施設機関の長をもって充てる。

(取扱責任者)

第5条 管理責任者は、所属職員のうちから個人情報取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定するものとする。

2 取扱責任者は管理責任者の命を受け、個人情報の適正な管理に努めなければならない。

(請求の手続)

第6条 条例第15条第1項に規定する請求書の提出は、個人情報開示等請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)により行うものとする。

2 開示等の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、本人であることを明らかにして、請求書を直接実施機関に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、郵送又は代理人により請求書を提出できる。

3 条例第15条第1項に規定する本人であることを明らかにするためには、次のいずれかによるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該請求に係る本人であることを確認することができるもの

4 条例第13条第2項(条例第14条第5項において準用する場合を含む。)に規定する法定代理人であることを明らかにするために、町長は次の書類の提示を求めるものとする。

(1) 未成年者の法定代理人にあっては、住民票記載事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類

(2) 成年被後見人に付された後見人にあっては、当該成年後見に関する登録事項証明証その他代理人であることを証明する書類

5 条例第13条第2項(条例第14条第5項において準用する場合を含む。)に規定する本人の委任による代理人であることを明らかにするために、町長は、本人による委任状の提示を求めるものとする。

(決定等の通知)

第7条 条例第17条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 請求の全部を受諾したとき 個人情報開示等決定通知書(様式第3号)

(2) 請求の一部を受諾したとき 個人情報部分開示等決定通知書(様式第4号)

(3) 請求の全部を受諾しないとき 個人情報非開示等決定通知書(様式第5号)

2 条例第17条第4項に規定する書面は、決定延期通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示の実施等)

第8条 条例第18条第1項に規定する個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において職員の立会いのもとに行わなければならない。この場合において、開示を受けようとする者は次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 第6条第3項及び第4項に規定する書類

(2) 前条第1項第1号又は第2号に規定する書類

2 個人情報の開示を受ける者は、当該個人情報を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、個人情報の開示を中止することができる。

4 条例第18条第2項に規定する個人情報の写しを交付する場合は、請求1件につき1部交付する。

(写しの交付に係る費用負担等)

第9条 条例第23条に規定する個人情報の写しの作成に要する費用は別表のとおりとする。

2 条例第23条に規定する個人情報の写しの送付に要する費用は、郵送料の実額とする。

3 前2項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査会)

第10条 久米南町情報公開・個人情報保護審査会は、条例第8条の2第11条第1項第5号第12条第2項第24条第2項第25条第3項第27条第2項又は同条第3項に規定する諮問等に関し、町長に対して説明を求め、及び資料の提示を求めることができる。

(審査請求に対する裁決)

第11条 町長は、条例第25条第5項に規定する答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について裁決し、当該審査請求人に対し通知しなければならない。

(運用状況の公表)

第12条 条例第26条に規定する運用状況の公表は、前年度における次の各号に掲げる事項について、告示及び町広報紙への掲載により行うものとする。

(1) 個人情報の開示等請求の状況

(2) 個人情報の開示等請求に対する決定の状況

(3) 審査請求及びその処理の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(久米南町情報公開条例施行規則の一部改正)

2 久米南町情報公開条例施行規則(平成13年久米南町規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第19号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久米南町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久米南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の久米南町児童福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の久米南町児童手当事務取扱規則、第5条の規定による改正前の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の久米南町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の久米南町老人ホーム費用徴収規則、第9条の規定による改正前の久米南町心身障害者医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の久米南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第11条の規定による改正前の久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月7日規則第14号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

用紙サイズ

金額

乾式複写機による写し

日本産業規格B列5番からA列3番まで

写し1枚につき30円

日本産業規格A列3番より大きいサイズ

写し1枚につき300円

その他の写し

 

写しの作成に要する額として町長が別に定める額

備考 乾式複写機による写しは片面によるものとし、両面によるものは2枚分とする。

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久米南町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月28日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)