○久米南町住民基本台帳カードの交付等に関する事務処理要綱
平成15年8月25日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条から第9条まで 削除
(暗証番号の変更・再設定)
第10条 暗証番号を変更又は再設定しようとするときは、本人又は法定代理人は、住民基本台帳カード暗証番号変更・再設定申請書(様式第7号)に住基カードを添えて、町長に申請するものとする。
2 本人又は法定代理人の本人確認(以下「本人確認」という。)は、別表に定める官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付してあるもの(以下「本人確認書類」という。)により、確認するものとする。
3 本人が病気や身体の障害等やむを得ない理由により、窓口に出向くことができないと認められるときに限り、代理人が同条第1項の申請を行うことができる。この場合において、代理人は本人が来庁できないことを証明する書類(医師の診断書等)、代理人の本人確認書類、暗証番号変更又は再設定の手続きに関する本人の委任状(様式第4号)を持参しなければならない。
4 法定代理人が暗証番号の再設定を行うときの本人確認は、同条第2項を準用する。
5 暗証番号の設定については、本人又は法定代理人が自ら登録するものとする。ただし、同条第3項の場合においては、職員が入力するものとする。この場合において、本人は、暗証番号変更又は再設定の手続に関する本人の委任状に暗証番号を記載したうえで、隠蔽シールを貼るなどの方法により、代理人に暗証番号を知られないようにしなければならない。
(住基カードの表面記載事項の変更)
第11条 婚姻又は転居等により住基カードの記載事項に変更を生じたときは、本人又は法定代理人は、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第8号)に住基カードを添えて、町長に届出なければならない。
2 前項の届出は、同一世帯内の者が本人に替わって届出することができる。
3 記載事項の変更は、住基カード裏面の所定欄に届出年月日、変更の内容を明記するものとしたうえで、その文末に職印を押すものとする。
(住基カードの使用の一時停止)
第12条 住基カードの交付を受けた者が、住基カードを紛失し、又は盗難にあったときは、本人又は法定代理人は、住民基本台帳カード一時停止届(様式第9号)を町長に届出なければならない。
2 前項の届出は電話により行うことができる。この場合の本人確認は、住所、氏名、生年月日、性別を自己申告させることにより行うものとする。
3 代理人が住基カードの使用の一時停止を行うときは、その代理人の本人確認とあわせて、本人との続柄を申告させるものとする。
(住基カードの使用の一時停止の解除)
第13条 住基カードの一時停止者が、紛失又は盗難にあった住基カードを発見したときは、速やかに住民基本台帳カード一時停止解除申請書(様式第10号)に当該住基カードを添えて町長に届出なければならない。
(住基カードの登録廃止)
第14条 住基カードの登録を廃止しようとするとき、本人又は法定代理人は、住民基本台帳カード返納届(様式第11号)に住基カードを添えて、町長に届出なければならない。
(住基カードの廃棄)
第15条 住基カードを廃棄する際は、住基カードの半導体集積回路(ICチップ)に穴をあける等物理的な処理をしなければならない。この場合において処理した住基カードは、本人に進呈することができる。
(質問調査)
第16条 町長は、この要綱に規定する事務に関し必要があるときは、関係人に対し質問し、又は必要事項について調査することができる。
(文書の保存年限)
第17条 住基カードの交付等に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳カード交付申請書 10年
(2) 住民基本台帳カード再交付申請書 10年
(3) その他の書類 2年
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第123号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第10条関係)
「本人確認書類(写真貼付したものに限る。)」
住民基本台帳カード 運転免許証 パスポート その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証 動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書 猟銃・空気銃所持許可証、船員手帳、耐空検査員の証 特殊電気工事資格者認定証、教習資格認定証、検定合格証 認定電気工事従事者認定証、戦傷病者手帳、身体障害者手帳 航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証 その他官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行したもの |
様式第1号から様式第3号まで 削除
様式第5号及び様式第6号 削除