○久米南町議会広報編集委員会に関する規程
平成14年12月24日
議会規程第2号
(委員会の設置)
第1条 久米南町議会に議会広報編集委員会を置く。
(議会広報の発行)
第2条 久米南町議会の状況を住民に周知させることを主たる目的として、久米南町議会広報を発行する。
2 広報の発行者は、議長とする。
3 広報は年4回、定例議会毎に発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。
(編集委員会)
第3条 議会広報の編集事務は、議会広報編集委員会がこれを行う。
2 委員は4名とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の互選で編集委員長1名、副委員長1名選任する。
2 委員長は、委員会を代表し編集事務の整理、及び委員会の運営にあたる。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、これを代行する。
(編集委員の任務)
第5条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づいて編集事務にあたる。
(編集委員会の会議)
第6条 編集委員会の会議は、委員長が招集する。
2 編集委員会の会議は、議会広報の編集及び発行について協議決定する。
3 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。
(広報の校正)
第7条 広報の校正は、委員全員で行い、校正は原則として2回以上とする。
2 広報の校正は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めのない必要事項は、委員長が委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日議会規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。