○久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成14年10月21日

要綱第17号

(設置)

第1条 地域ぐるみの子育て支援の充実と要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関及び関係団体等で組織する久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域ぐるみの子育て支援の推進・強化に関すること。

(2) 児童虐待の防止等に関し、関係機関との連携及び調整に関すること。

(3) 児童虐待の防止等に関し、啓発活動に関すること。

(4) 子育て支援及び要保護児童対策に関する調査、研修に関すること。

(5) その他子育て支援及び要保護児童対策に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる関係機関及び団体の代表をもって構成し、町長が任命する。

(1) 各種団体 民生・児童委員協議会、自治会連合会、愛育委員会、栄養改善協議会、婦人協議会、ゆずっこクラブ

(2) 医療関係者 町内医師

(3) 教育関係者 教育委員会、校長会、養護教諭部会

(4) 行政機関 県民局、警察署、町

(5) 相談機関 児童相談所

(6) その他 子育て又は要保護児童対策に関し専門的知識又は経験を有する者

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、公職にあることにより任命された委員はその職を退いた時に委員の職を失い、新たに任命される委員は前任者の残任期間とする。

2 委員は任期終了後であっても新たに委員が任命されるまでは、その任務を行う。

3 委員は再任することができる。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議を招集し、及び会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

3 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(報酬等)

第7条 委員が招集に応じて会議に出席し、若しくは公務のために出張したときは、予算の範囲内において、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例により、報酬及び費用弁償を支給する。

(守秘義務)

第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(関係者の出席)

第9条 協議会は必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年10月25日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱による協議会の最初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この要綱による協議会の最初の会議は、第5条第2項の規定にかかわらず、町長が招集する。

附 則(平成18年8月10日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の久米南町子育て支援ネットワーク協議会設置要綱(次項において「旧要綱」という。)により置かれた久米南町子育て支援ネットワーク協議会(次項において「旧協議会」という。)は、この要綱による改正後の久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会設置要綱(次項において「新要綱」という。)により置く久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会(次項において「新協議会」という。)とみなす。

3 旧要綱第3条の規定により旧協議会の委員に任命されている者は、この要綱による新要綱第3条の規定により新協議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、新要綱第4条の規定にかかわらず、その残任期間とする。

附 則(平成24年8月14日告示第92号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和元年6月26日告示第73号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成14年10月21日 要綱第17号

(令和元年6月26日施行)