○児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則

平成14年12月26日

規則第26号

(目的)

第1条 支援費の支給については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給の申請)

第2条 施行規則第20条第1項に規定する申請書は、様式第1号の居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。

(居宅生活支援費支給決定等の通知)

第3条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第2号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(居宅利用者負担額決定の通知)

第4条 施行規則第21条の2の規定による障害児の扶養義務者への通知は、様式第3号の居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書によるものとする。

(不支給決定の通知)

第5条 町長は、法第21条の11第2項の規定により、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、様式第4号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(特例居宅生活支援費支給申請書)

第6条 施行規則第21条の9第1項に規定する申請書は、様式第5号の児童特例居宅生活支援費支給申請書兼請求書によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給の要否決定の通知)

第7条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第6号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(支給量変更申請書)

第8条 施行規則第21条の10に規定する申請書は、様式第7号の支給量変更申請書によるものとする。

(支給量変更決定の通知)

第9条 施行規則第21条の11第1項の規定による通知は、様式第8号の支給量変更決定通知書によるものとする。

(居宅支給決定取消の通知)

第10条 施行規則第21条の12第1項の規定による通知は、様式第9号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、支援費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日前において行う、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定による受給の手続についても適用する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久米南町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久米南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の久米南町児童福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の久米南町児童手当事務取扱規則、第5条の規定による改正前の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の久米南町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の久米南町老人ホーム費用徴収規則、第9条の規定による改正前の久米南町心身障害者医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の久米南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第11条の規定による改正前の久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則

平成14年12月26日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)