○久米南町立学校評議員設置に関する規程
平成14年5月29日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、久米南町立学校管理規則(平成13年久米南町教育委員会規則第1号)第31条の規定により、久米南町立小・中学校に設置する学校評議員(以下「評議員」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(評議員の職務)
第2条 評議員は、校長の求めに応じて学校が行う次の事項について、意見を述べることができる。
(1) 学校経営及び運営に関すること。
(2) 教育活動に関すること。
(3) 家庭や地域社会との連携に関すること。
(4) その他校長が必要とすること。
(評議員の定数)
第3条 各学校ごとの評議員の定数は、7名以内とする。
(評議員の任期)
第4条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(評議員の選任)
第5条 校長は、評議員の選任について出来る限り幅広い分野から、教育に関する理解及び識見を有する者を選考し推薦するものとする。
(運営)
第6条 評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日教委規程第1号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。