○久米南町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月24日
条例第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、久米南町議会の議員の定数を8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(久米南町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 久米南町議会の議員の定数を減少する条例(昭和38年久米南町条例第225号)は、廃止する。
附則(平成17年3月25日条例第14号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第16号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。