○久米南町環境整備事業補助金交付要綱

平成14年3月29日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 町長は、ごみの収集施設に関して地域の自主的活動を支援するため、予算の範囲内において、第2条に規定する事業に対して補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は次に定めるところによる。

ごみ収集施設整備事業 一般家庭から排出されるごみを、岡山市久米南町衛生施設組合が収集するため、一定地域の収集施設を整備する事業をいう。

(事業の補助対象者)

第3条 前条の事業にあっては、当該事業を実施した一定地域の代表者とする。

(補助金の支給額)

第4条 この要綱による事業に対する補助金の支給額は、予算の範囲内で、次の各号に規定するところによるものとする。

ごみ収集施設整備事業補助金

ア 補助限度床面積は、8平方メートルとする。

イ 補助金限度額は、20万円とする。ただし、2基分を一箇所に設置する場合は補助金限度額は40万円とする。

ウ 施設設置に必要な基礎工事及び床等の舗装工事は、当該事業に含まれるものとする。

エ 道路等公共用地に、施設を設置しようとする場合は、管理者の占有許可を得なければならない。

オ 個人の土地に、施設を設置しようとする場合は、土地所有者の承諾書を添付しなければならない。

カ 補助を受けて設置した施設の耐用年数は10年とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、環境整備事業補助金交付不決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 前条第2項の規定による補助事業者は、事業の完了後1箇月以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、環境整備事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、環境整備事業補助金額確定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(補助金の支払い)

第9条 町長は前条の規定による補助金の額の確定後、環境整備事業補助金請求書(様式第6号)により、補助事業者の請求に基づき補助金の支払いをするものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金を交付している場合は、当該取消しに係る部分について、環境整備事業補助金返還命令書(様式第7号)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月2日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の久米南町環境整備事業補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成23年12月7日告示第107号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町環境整備事業補助金交付要綱

平成14年3月29日 要綱第6号

(令和3年7月8日施行)